遊漁ルール
魚の放流や増殖には、毎年多くの費用が掛かります。遊漁券はかけがいのない収入源であることのご理解をお願いします。遊漁者の方には、守っていただきたいルールや期間がございますので、以下をご覧ください。
釣り人としての留意点
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駐車は近隣に、迷惑をかけないように駐車して下さい。また、貴重品等は、車内に置かないようお願いします。
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遊漁の際は、必ず遊漁証を携帯し見やすいところに付け、漁場監視員の要求があった場合には、速やかに提示して下さい。
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着用のない場合には、日券(3,000円)料金にプラス1,000円申し受けます。
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遊漁証を他人に賃与できません。記入者本人のみ使用とし、記入者本人以外への貸借、譲渡は認めません。紛失され場合、再発行は致しません。
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遊漁証一枚につき、使用できる竿は1本とする。
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事前に場所取りや場所独占は禁止です、相互に適当な距離を保ち他の方の迷惑となる行為はしないで下さい。
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友釣りに限ります。コロガシ(ガリビキ)、エサ釣り漁は禁止。違反された場合は、警察に通報致します。
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網について、つり専用区域外のみ正組合員網券購入可(令和5年度は9月11日より)、つり専用区域の網解禁はありません。違反された場合は、警察に通報致します。
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遊漁中等の事故に関しては、組合では一切の責任を負いません。
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ご自分で持ち込まれましたお弁当や空き缶などは必ずお持ち帰り下さいます様、お願い致します。ぜひ環境保全にご協力ください
遊漁期間
アユ
組合が定め公示した解禁日から12月31日まで
アユ(網)
※正組合員のみ
アユ(網)・専用区域(網)
※正組合員のみ
※専用区域には入川出来ません。
あまご・にじます
組合が定め公示した解禁日から9月30日まで
おいかわ・こい
通年
規則違反(密漁等)の処置・注意事項
◉漁業証は必ず携帯して下さい
◉入漁の際、他の入漁者に迷惑のかからないようご注意願います
◉解禁事前の場所取りや場所の独占は禁止致します
◉漁業証を所持しない人を同行しともに入漁させないようご注意下さい
◉漁業証は記名者以外に貸与した場合、入漁が停止されます
※上記内容に違反された場合は、お一人につき違反金¥30,000を申し受けます。
※違反者を発見した場合、違反の現場及び状況等を直ちに警察署または最寄りの警察官駐在所にご連絡下さい。
※あまご・にじます・オイカワ・コイ については、網は禁止となっております。
※コイについては、平成20年6月27日付け三重県内水面漁場委員会告示第2号により放流など制限されています。